「大阪→富山」乗車券

大阪~富山間の株主優待の乗車券です。経路は「大阪(東海道)尼崎(福知山)福知山(山陰)益田(山口線)新山口(山陽新幹線)新大阪(東海道)山科(湖西)近江塩津(北陸)富山」の6の字ルートをたどります。
株主優待は片道単位で半額なので、このようにぐるっと一周するきっぷにすると株主優待券の節約になるほか、有効期間が9日間と長くなるので、3/31の増税前に買ったきっぷで4月下旬~5月上旬のGWに利用することができます。

201km以上にもかかわらず大阪市内発になっていないのは、経路を見ればわかるとおり、大阪市内を2度通るためです。
また、山陽新幹線と東海道・山陽本線は同一線とみなすという原則があるため、一見すると尼崎で経路がぶつかるようにも見えますが、西明石~新神戸~新大阪間については、新幹線と在来線を別線とみなす例外扱いがあるのでこのようなきっぷも発券可能です。
また西明石~新大阪は選択乗車区間でもあるため、新幹線経由でも在来線経由でも両方利用でき、新幹線・在来線双方で途中下車もできます。

ここで困るのが大阪駅の自動改札。
このきっぷの出発駅でもあり、なおかつ途中下車可能である大阪駅の自動改札に、旅行開始時のこのきっぷを突っ込むとどうなるか。

・・・・答えはまあきっぷを見ればわかるとおり、問答無用ではじかれてしまいます。
有人改札に向かい、駅員にきっぷを見せると、駅員は特に気にすることなく慣れた手つきでスタンプを押しました。
ということはこういう経路のきっぷは結構よく出ているということでしょうか

コメント

  1. かんくん より:

    選択乗車に関して誤解を招く表現になっています。
    確かに、新大阪-西明石間は選択乗車がありますが、新大阪以遠(東淀川方面)-西明石以遠(大久保方面)、大阪以遠(大阪環状線方面)-西明石以遠の乗車券が対象ですので、お示しの乗車券は対象外です。つまり、記載の通りの経路しか利用できません。元々同一路線扱いの区間を両方経路として用いて1枚の乗車券にするためにあえて別経路扱いにしたのですから、選択ができなくて当然です。(別経路を選択すると事実上の往復区間となってしまう)
    また、後者の場合大阪-新大阪を往復することもあって、経路と異なる乗車をした場合、途中下車ができなくなります。山陽方面-阪和・関西線方面で普通に切符を買うと、たいていは西明石から先が在来線経由になり、新神戸や新大阪で途中下車できないことを確認されます。(MVでも新幹線経由が選択できず、在来線経由が表示され、確認画面で西明石-新大阪で途中下車できない旨表示されます)
    http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/08.html

  2. ぱーぱー より:

    >かんくんさま
    規157条は効力に関する条項ですから、新大阪以遠(東淀川方面)-西明石以遠(大久保方面)を「旅行する場合」にこの選択乗車がにあてはまると思いますがどうでしょうか?

    「大阪以遠(天満又は福島方面)の各駅と、西明石以遠(大久保方面)の各駅」の選択乗車の場合は他経路では途中下車できないと明記されていますが、東淀川以遠方面の乗車券の場合は特に途中下車の制限はありません。(区間内で分割の乗車券類の場合を除く)

    似た内容である規69条区間(山科~近江塩津など)は発売に関する内容なので、片方の経路が一部かぶる場合は他経路乗車できないのはわかりますが。

  3. 上州 より:

    なるほど。いやぁ、実に面白い。
    選択乗車可、大阪市内途中下車可とは・・・。

    小生のケースはかなりレベルが低いです。
    株優では連続乗車は不可とは知っていましたが、大宮
    (あけぼのルート)-新青森(幹)―東京はマルス先生にはじかれダメでした。
    したがって宮原発とし、別途片道大宮―宮原をマルスで発券しました。

    あけぼのレチが一瞬驚いた顔していたのはいい思い出です。

  4. 匿名 より:

    かんくんさんの貼られた選択乗車のリンクのうち、今回関係するのは30号(新大阪〜西明石間)ですよね。29号(大阪〜西明石間)は無関係です。で、30号は選択乗車中の途中下車も禁止していません。
    大阪→富山の乗車券は西明石→新大阪を新幹線とすれば経路がぶつからなくなり、片道乗車券として発売することは何も問題ありません。

    発売された乗車券を使用するときの効力として選択乗車が発生するわけですが、選択乗車中に「選択乗車する際に他方の区間を既に乗車した場合は、選択乗車ができない」といった規則はありません。
    西明石→新大阪間を在来線経由で選択乗車すると、最初の大阪→尼崎で経路が重複してしまいますが、これを禁止する規定が無い以上は西明石→新大阪間を選択乗車で在来線経由とすることは可能と考えるべきでしょう。

    かんくんさんは、片道乗車券の「発売」と、発売された乗車券の「効力」をごっちゃに考えてませんか?