「小倉->新山口」新幹線自由席特急券/特定特急券

小倉->新山口自由席特急券
乗車券

こちらは乗車券。JR九州発行ですが、新幹線経由となります。

今回は小ネタ、ちょっと文章だらけの話です。小倉から新山口まで新幹線自由席で移動する際に使用した自由席特急券と乗車券です。自動券売機での購入ですが、下関~博多間の新幹線と在来線で会社が異なるため、乗車券にはしっかり「・・・・・・■■■」と下関~博多間がJR西日本区間であることを示しています。また新幹線区間が記載されてされているのも特徴。
下関~博多間のJR九州とJR西日本は運賃が違うため、じっくり見ると普通の乗車券といろいろ違うところが見えてきます。

一方、自由席特急券は、小倉、新山口ともに「のぞみ」が停車するためか「新幹線自由席特急券/特定特急券」表記となっています。

「のぞみ」乗車時は「ひかり」「こだま」に加算運賃が必要ですが、全区間自由席乗車の際は、「ひかり」「こだま」自由席特急料金と同額にするというルールがあり、これが「特定」特急券となっています。

乗り間違いにご用心

さてこのきっぷ、「誤乗」の印が入っています。
というのも、小倉駅の売店であれこれ夜食を物色してたのはいいのですが、購入後間違えて博多方面のホームに上がり、しかも途中で発車ベルが鳴ったので駆け上がってそのまま乗車してしまいました。
「次は博多」の放送に顔が真っ青になったのは言うまでもありません。隣の駅であることが救いか。名古屋で京都方面に乗るつもりで東京行き「のぞみ」に乗ってしまったら目もあてられません。

さて、今回のような乗り間違いの場合、旅客営業規則では第291条で下記のとおり取り決められています。

第291条
旅客(定期乗車券又は普通回数乗車券を使用する旅客を除く。)が、乗車券面に表示された区間外に誤って乗車した場合において、係員がその事実を認定したときは、その乗車券の有効期間内であるときに限って、最近の列車(急行列車を除く。)によって、その誤乗区間について、無賃送還の取扱いをする。

2 前項の取扱いをする場合の誤乗区間については、別に旅客運賃・料金を収受しない。

このように、間違って乗ってしまった場合は係員に認められた場合、直近の列車で無料で戻る(無賃送還)ことができます。

なお、無賃送還のルールは旅規291条は「最近の列車(急行列車を除く)」とあるので、本来ならば普通列車で戻ることになります。ところが旅客営業取扱基準規程第377条2項に下記の記載があり、緩められています。

第377条
第375条の規定によるほか、新幹線の指定席特急券(団体乗車券によって発売されたものを除く。)を使用する旅客が、当該急行券面に表示された列車の直前に乗車駅を出発する列車に誤って乗車した場合であって、これが旅客の不案内その他特にやむを得ないと認められる事由によるものであるときは、旅客を最近の停車駅に下車させ、別に急行料金を収受しないで、当該急行券面に表示された列車に乗継乗車させることができる。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定めるところにより取り扱うことができる。

(1) (省略)
(2) 折り返し乗車となるとき
規則第291条の規定にかかわらず、当該急行券の券面に「誤乗何号自により何駅まで返」の例により、旅客の下車駅までの最近の自由席特急券又は特定特急券(座席を指定して発売したものを除く。)を発売する列車を指定して記入証明のうえ、誤乗区間に対しては、別に旅客運賃及び料金を収受しないで、乗車の取扱いをする。

というわけで、博多駅の改札口で間違って反対方向の列車に乗ってしまったことを申し出。
小倉に戻るということで、博多駅駅員に誤乗の印を入れて日付と、直近にやってくる小倉方面の列車番号「4612A列車」(=みずほ612号)と記入されました。「幹自特急」は新幹線の自由席を利用することを意味し、「みずほ612号」の自由席で小倉に無料で戻ることが可能となります。
旅基第377条2号を表現した印がそのまま使われていたのにはちょっと驚きました。

ゴム印一つをとってもいろいろ意味が込められているんだなあ、と感心すると同時に、二度と乗り間違いなんてするもんか、と改めて心に誓ったものです。

乗り間違えなんてするわけないだろ、って今まで思ってましたが、いざやらかしてしまうとちょっと恥ずかしいものです。駆け込み乗車は絶対にやめようと心に誓ったのでした。。。

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